判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反)に該当する事由がない場合、および同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、著しい事実誤認等)を適用して職権で破棄すべき顕著な理由がない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件の具体的な事案(被告人の罪状や原審の判断内容)については、判決文からは不明である。弁護人が上告を申し立てたが、最高裁判所は上告理由の不在および職権破棄事由の不在を理由に、棄却の判断を下した。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、弁護人の主張は刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反や判例違反など)に該当しないと判断した。また、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や重大な事実誤認など、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も認められないと結論づけた。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法上の上告棄却の定型的な処理を示したものである。実務上、上告理由が405条に該当しない場合であっても、411条による職権破棄の可能性を常に検討する必要があることを示唆しているが、本判決自体に固有の法理形成は認められない。
事件番号: 昭和26(れ)1658 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、原審の判決に対して上告を申し立てた。しかし、提示された上告趣意の内容が具体的にどのようなものであったか…