判旨
本判決は、弁護人が主張した上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由(憲法違反または判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、または同法411条各号に該当する事由(職権破棄事由)が存在し、原判決を破棄すべきか否かが問題となった。
規範
上告審において原判決を取り消すためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認など、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情が必要である。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案である。判決文には具体的な犯罪事実や訴訟経過の詳細については記載がなく、弁護人がどのような具体的な主張を行ったかは「後記」として参照されるのみで、主文および理由の本文中には明示されていない。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも該当しないと判断した。また、職権による調査の結果、同法411条を適用して原判決を破棄しなければならないような、法令違反、不当な刑罰、重大な事実誤認などの事情も認められなかった。
結論
上告には理由がなく、刑事訴訟法施行法3条の2および刑事訴訟法408条により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は極めて簡潔な棄却判決であり、上告審の審査範囲と棄却手続(408条)の運用を形式的に示すにとどまる。実務上の論点として特定の解釈を示すものではないが、405条の理由がない場合でも411条の職権破棄事由の有無を裁判所が記録に基づき審査するという上告審の構造を確認する資料といえる。
事件番号: 昭和25(あ)2726 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、提示された判決文本文からは不明である。被告人側が弁護人を通じ…