判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条に規定する適法な上告理由(憲法違反または判例相反)を構成するか、また、仮に構成しないとしても同法411条に基づき職権で破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当する事由がない場合、および同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、再審事由の存在等)を適用して判決を破棄すべき顕著な理由がない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人側が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はこれが適法な上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反等の事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(判決に影響を及ぼすべき法令違反や再審事由等)は見当たらない。
結論
本件上告には適法な理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由書において405条の事由を具体的に指摘できない場合や、411条による職権発動を促すに足りる重大な事由がない場合には、本判決と同様の論理で棄却されることとなる。
事件番号: 昭和26(れ)1109 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人側(弁護人)が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または最高裁判所若し…