判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条各号に掲げる著しい不当(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の甚だしい不当等)がある場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経過については、本判決文(決定文)の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい不当等、同法411条を適用して自判または差し戻すべき事情は認められない。
結論
刑事訴訟法414条、386条1項3号により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定自体は形式的な上告棄却決定であり、具体的な実体法・手続法上の規範を示したものではない。答案上は、上告理由の制限と最高裁の職権破棄権限の運用例として参照されるに留まる。
事件番号: 昭和25(あ)1651 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や下級審の判断内容などの詳細は不明である。 第2 問題の…