判旨
被告人の上告趣意について、刑訴法405条の各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは、同条に該当しないとしても刑訴法411条を適用して原判決を職権破棄すべき事由(著しく正義に反する状況)が認められるかが問題となる。
規範
刑訴法405条は、上告理由を憲法違反または判例相反等に限定している。これらに該当しない場合であっても、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる事由がある場合には職権で破棄できるが、その適用には記録の精査を要する。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、被告人の主張は刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反のいずれにも該当しないと判断された。また、記録上、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号所定の事由も存在しないことが確認された。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、また職権破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告理由の審査枠組みを確認するものである。実務上、上告理由書において405条の理由がない場合でも、411条の職権発動を促す主張が重要となるが、裁判所が「記録を精査しても」同条の適用を否定した点は、書面審査の厳格性を示すものとして理解される。
事件番号: 昭和26(あ)3084 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても破棄すべき事由(同法411条)がないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その理由の詳細や具体的な犯罪事実に係る経緯については、本決定の文面からは不明である。 …