判旨
本決定は、被告人の上告について刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権調査によっても破棄すべき事由(同法411条)がないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条は、憲法違反や判例相反を上告理由として定めている。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や重大な事実誤認、刑の著しい不当等がある場合に、裁判所が職権で判決を破棄できる旨を規定している。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その理由の詳細や具体的な犯罪事実に係る経緯については、本決定の文面からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人及び弁護人の上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。さらに、職権による調査によっても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められないと判断した。
結論
本件上告は棄却され、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定自体は上告理由の不在を確認する定型的な判断に留まるため、実務上の具体的な判断枠組みの提示としての射程は狭い。司法試験の答案上は、上告理由の適格性や職権破棄の要否を検討する際の形式的な処理例として参照されるに過ぎない。
事件番号: 昭和26(あ)3110 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情がない場合には、最高裁判所は上告を棄却し、未決勾留日数の算入を決定することができる。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容が刑訴法405条の定める上告事由に当たらない。また、職権による調…