判旨
上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情がない場合には、最高裁判所は上告を棄却し、未決勾留日数の算入を決定することができる。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権による判決破棄をすべき事由が存在するか。
規範
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条に基づき判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容が刑訴法405条の定める上告事由に当たらない。また、職権による調査によっても原判決を破棄すべき事情は見出されなかった。
あてはめ
被告人の上告趣意は、法令が定める具体的な上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない。また、記録の内容を検討しても、原判決の維持を著しく不当とするような重大な過誤は存在しないと認められる。
結論
本件上告を棄却する。また、刑法21条に基づき、当審における未決勾留日数中の100日を本刑に算入する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の決定手続の標準的な処理を示す。実務上、具体的な上告理由の不存在と職権破棄事由の不在を確認した上で、未決勾留日数の算入を行うという定型的な判決構成として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)3053 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の定める上告理由に当たらない場合であっても、記録を精査した結果、同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案である。被告人らは上告理由を主…