判旨
上告理由に当たらない主張や職権破棄の必要性がない事案において、上告を棄却しつつ未決勾留日数の本刑算入を認めた事案である。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由のいずれにも該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権による判決破棄が認められるためには、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、または再審の理由がある場合等の特段の事情を要する。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤り等の同法411条を適用すべき事由は見当たらないため、原判決を維持するのが相当である。なお、被告人の身柄拘束期間を考慮し、刑法21条に基づき、未決勾留日数の一部を本刑に算入すべきである。
結論
本件上告を棄却する。ただし、当審における未決勾留日数中120日を本刑に算入する。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の形式的要件を満たさない上告の取り扱い、および411条による職権破棄の抑制的な運用を示す実務上の帰結である。答案作成上は、上告審の構造(事後審・法律審)を前提とした棄却事由の典型例として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(あ)3110 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情がない場合には、最高裁判所は上告を棄却し、未決勾留日数の算入を決定することができる。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意の内容が刑訴法405条の定める上告事由に当たらない。また、職権による調…