判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が形式的に主張されている場合において、その実質が刑訴法411条の事由に帰するとき、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されていても、その実質が事実誤認や法令適用の誤りなど、刑事訴訟法411条(判決の破棄自判)の適用を求める趣旨にとどまる場合には、適法な上告理由(刑訴法405条各号)として認められない。
重要事実
上告人側の弁護人が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、裁判所がその主張内容を検討したところ、憲法違反としての実質を備えていないものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反を主張する形式をとっているが、その実質を検討すると、刑訴法411条に該当する事由があることを主張するに帰する。このような実質的判断に照らせば、刑訴法405条が規定する適法な上告理由には該当しない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法408条により判決をもって棄却される。
実務上の射程
形式的な上告理由の記載にとらわれず、その実質を審査して上告適否を判断する実務運用を示すものである。答案上は、上告理由の形式と実質の乖離が問題となる場面で、適法な上告理由の有無を判断する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1358 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が形式的に憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反等の主張(刑訴法411条該当事由)にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人Aらに対し、弁護人らが憲法違反を主張して上告を提起した。弁護人らの主張には憲法違反の文言が含まれていたが、記録上、そ…