判旨
被告人の上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないため、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号に定める適法な上告理由に該当するか。また、適法な上告理由がない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所(若しくは大審院・控訴裁判所)の判例と相反する判断をした場合に限定している。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認、または刑の廃止・変更・大赦がある場合であって、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるときに限り、職権による破棄を認めている。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その具体的な主張内容(上告趣意)については本判決文中に記載がなく、事案の詳細は「判決文からは不明」である。最高裁判所は記録を精査したが、職権破棄事由の有無を検討するに留まっている。
あてはめ
本件において、被告人の主張は法405条所定の事由(憲法違反や判例相反)には当たらない。また、記録を精査しても、法411条各号に掲げられる事由、すなわち判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認等、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の構造(405条の限定性と411条の職権救済制)を示す形式的な判示であり、実体法上の具体的な解釈基準は「判決文からは不明」である。
事件番号: 昭和26(れ)701 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由が認められないと判示し、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決に対して上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法…