判旨
本件は、上告理由が刑訴法405条の規定に該当せず、かつ職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑訴法405条各号に掲げる事由に該当するか、また、同条に該当しないとしても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
刑訴法405条は上告理由を限定しており、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断を理由とする必要がある。これに該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において弁護人が主張した上告趣意の内容については、判決文からは不明であるが、最高裁判所は記録を精査した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例違反等の適法な上告理由に当たらない。また、最高裁判所が記録を精査した結果、同法411条が規定する職権破棄事由(著しい法令違反や重大な事実誤認等)も認められないため、原判決を維持すべきである。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所が上告理由の適格性(405条)と職権破棄事由(411条)の有無を二段構えで審査する実務上の運用を示す典型例である。答案上は、上告趣意が形式的に405条を満たさない場合であっても、411条の適用可能性を検討すべきことの根拠として言及し得る。
事件番号: 昭和26(れ)1459 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意に刑事訴訟法405条所定の上告理由がないこと、及び記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められないことを示したものである。具体的な法的判断の詳細は示されていない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出し…
事件番号: 昭和26(れ)1469 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、最…