判旨
本件判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由等)があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)のいずれにも該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が刑訴法405条所定の上告理由に当たらないと判断された。また、裁判所が記録を精査したが、職権で原判決を破棄すべき事由も認められなかった。
あてはめ
提出された上告趣意は刑訴法405条に該当する具体的な憲法違反や判例違反の指摘を欠く。また、裁判所が記録を精査した結果、同法411条が定めるような、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい量刑不当などの事由は発見されなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条および施行法3条の2に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体に実体的な法解釈の示しはないが、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。答案上は、上告理由の適格性や、職権破棄事由の有無を検討する際の基本的な手続の流れを確認する資料として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2726 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、提示された判決文本文からは不明である。被告人側が弁護人を通じ…