判旨
刑事訴訟法405条の上告事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当するか、あるいは、同趣意が同条に該当しない場合であっても、記録上、刑事訴訟法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条に基づき判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、重大な事実誤認、量刑の不当等)が見当たらないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、最高裁判所が記録を精査し、上告趣意の妥当性および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例相反などの事由には該当しない。さらに、裁判所が訴訟記録を精査したが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、刑の不当等の事由(同法411条)も認められない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告事由がなく、同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却判決の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が限定的な上告事由に該当しない場合でも、裁判所は職権で411条各号の事由を検討するが、そのいずれにも当たらない際の結論の導き方として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起し、弁護人が上告趣意書を提出した事案である。最高裁判所は、当…