判旨
本決定は、被告人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないこと、および同法411条を適用すべき著しい正義に反する事由も認められないことを示して、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張した上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。また、同法411条により職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告理由として主張された事項が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な起訴事実、犯行態様、および第一審・控訴審の判断内容の詳細は不明である。被告人本人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はこれに理由がないと判断した。
あてはめ
最高裁判所は、被告人が提出した上告趣意の内容を検討した結果、それが刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由には当たらないと評価した。さらに、訴訟記録全体を精査したが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、量刑不当等の事情も一切見いだせなかった。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないため、同法414条および386条1項3号により、上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は実務上の定型的な上告棄却の処理を示すものである。答案上は、上告理由の適否が問われる場面において、法405条の限定的な列挙事由と、法411条による救済の要否という二段階の審査構造を確認するための参照事例となる。
事件番号: 昭和26(あ)1215 / 裁判年月日: 昭和26年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aが上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、その内容について最高裁判所が検討を行ったところ、適法な上告理由が示されて…