判旨
刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の可否を判断するにあたり、記録を精査しても原判決を維持することが著しく正義に反すると認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の法定上告理由に該当しない場合において、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しく正義に反する事態)が認められるか。
規範
最高裁判所は、刑事訴訟法405条の上告理由がない場合であっても、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)に該当し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由があるときは、職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が主張する上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)には該当しなかった。そこで、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか否かが、記録の精査を通じて検討された。
あてはめ
最高裁判所が本件の訴訟記録を精査した結果、原判決において法令の解釈に重大な誤りがある、あるいは事実誤認によって不当な処罰がなされているといった、刑事訴訟法411条を適用してまで是正すべき事情は見出されなかった。したがって、原判決を維持すること自体が正義に反するとは認められないと判断された。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条に該当せず、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法408条に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
上告理由がない場合でも、最高裁が記録全体から著しい不当性をチェックする職権破棄の権限(411条)について、その慎重な運用実務を示している。答案上は、法定上告理由が欠ける場合でも、事案の深刻な妥当性を欠く場合には411条による救済の余地があることを示す論拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1492 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない事案について、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意は刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反などの適法な上告理由に…