判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条(判決文中の42条は誤植ないし旧法参照と推察される)を適用して職権で原判決を破棄すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が法405条の上告理由に該当しない場合に、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(法411条)の有無をいかに判断すべきか。
規範
上告裁判所は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)がない場合であっても、記録を精査した結果、刑訴法411条各号に掲げる事由(法令違反、刑の著しい不当、事実誤認等)があり、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意は刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反または判例相反)に該当するものではなかった。そこで、最高裁判所が職権破棄事由の有無を検討するため、訴訟記録の精査を行った事案である。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査したが、原判決に法411条(判決文中では「四二条」と記載されているが、文脈上411条を指すと解される)を適用して、職権により原判決を破棄すべき事由があるとは認められなかった。すなわち、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、再審事由の存在、または著しく正義に反すると認められるような事実誤認や量刑不当は存在しないと判断された。
結論
本件上告には法405条の上告理由がなく、また職権をもって破棄すべき事由も認められないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告趣意が適法な上告理由を構成しない場合でも、最高裁が職権で記録を精査し、著しく正義に反する事情の有無を確認するプロセスを示す。答案上は、上告理由の適否と併せて、法411条による職権破棄の可能性を検討する際の形式的な処理例として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1120 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条を適用すべき事由が認められない場合、上告理由が同法405条の事由に該当しないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意は刑事訴訟法405条に掲げる憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由には該当しないものであった。…