判旨
最高裁判所は、弁護人の上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、また、仮に該当しないとしても同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(法令違反、事実誤認、正義に反する事情等)が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に定める憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所若しくは大審院の判例との相反があることを要する。これらに該当しない場合であっても、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認、又は判決後の刑の廃止・変更若しくは大赦があることにより、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、例外的に職権による破棄が認められる。
重要事実
被告人が原判決の有罪判決を不服として上告した事案である。弁護人は、上告趣意書において種々の主張をしたが、その具体的内容については提供された判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、上告理由の有無及び職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が提出した上告趣意を検討した結果、それらはいずれも刑事訴訟法405条に掲げられた上告理由には該当しないと判断した。さらに、記録を精査した上でも、同法411条各号に掲げられた職権破棄事由が存在し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる状況にはないと結論付けた。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき事情も認められないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法における上告理由の厳格な解釈と、411条による職権破棄の抑制的な運用を示す典型的な実例である。答案作成においては、適法な上告理由の欠如を確認した上で、なおも救済が必要な重大な違法等がないかを検討する際の手順を確認するために参照される。
事件番号: 昭和26(れ)359 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に規定された事由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条所定の憲法違反や判例違反の事…