判旨
被告人の弁護人が提出した上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、上告は棄却される。職権による調査の結果、同法411条を適用すべき特段の事情も認められないときは、原判決は維持される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる正当な上告理由に該当するか、および同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、弁護人の提出した上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合には、上告棄却の決定または判決をなすべきである。また、裁判所が職権で調査した結果、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の不当、再審事由の存在など、同法411条の破棄事由に相当する事由が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人が刑事事件について有罪判決を受け、これに対し弁護人が最高裁判所へ上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容についての具体的な事実は、本判決文の記載からは不明である。裁判所は記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、精査の結果、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の事由を実質的に備えていない。また、訴訟記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条各号に該当する事由(法令違反、事実誤認、刑の著しい不当等)は見当たらない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)1391 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…
上告審の構造(事後審・法律審)を示す極めて簡潔な判例である。答案上は、上告理由の限定性(405条)と、例外的な職権破棄事由(411条)の区別を意識する際の基礎知識として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討した。…