判旨
上告理由に当たらない主張や記録上職権破棄すべき事由がない場合、上告を棄却すべきである。本判決は、刑訴法405条の上告理由の存否を判断した事例である。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
被告人が申し立てた上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例違反)に該当しない場合、かつ、記録を精査しても同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が上告趣意を提出した。しかし、その主張内容は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するものではなかった。また、最高裁判所が記録を精査したものの、職権をもって原判決を破棄すべき特段の事情も発見されなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、いずれも刑訴法405条に掲げられた憲法違反や判例違反といった具体的な上告理由を構成していない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、刑の不当等の事由は認められない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告を棄却する。上告趣意が法定の上告理由に当たらず、職権破棄の事由もないため、原判決を維持すべきである。
実務上の射程
実務上、上告審の門前払いの論理として機能する。司法試験等の答案作成においては、上告理由の有無を検討する際、まずは405条の限定列挙に当たるかを論じ、当たらない場合でも411条による救済の余地を否定するという二段構えの論証構成を確認する意義がある。
事件番号: 昭和26(あ)1816 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人は原判決に対し上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由を構成するものではなかった。 …