判旨
刑の量定は事実審の裁量に属する事項であり、適法になされた量刑の不当を主張することは、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審による刑の量定の不当(量刑不当)が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条の職権破棄事由に該当するか。
規範
刑の量定は、事実審たる裁判所の広範な裁量権に属する事項である。したがって、適法な手続によってなされた量刑の判断を単に不当として非難することは、原則として刑事訴訟法405条の上告理由とならない。ただし、その量刑を維持することが著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づく職権破棄の対象となり得る。
重要事実
被告人が原裁判所(二審)の量刑を不当として上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決が行った刑の量定を裁量権の逸脱として非難する旨の上告趣意を提出した。
あてはめ
本件の上告論旨は、事実審である原裁判所がその裁量権の範囲内で適法に行った刑の量定を非難するものにすぎない。これは刑事訴訟法405条が定める各号の事由(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない。また、諸般の事情に照らしても、原判決を維持することが著しく正義に反するとは認められないため、職権をもって破棄すべき事由も存在しない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条所定の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(法律審としての性格)を示す基本的な判例である。答案上は、量刑不当が直ちには上告理由にならないこと、および411条による救済のハードル(著しく正義に反する場合)を論述する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)1257 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意において被告人本人が主張した内容は、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれに…