判旨
上告の理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法応急措置法13条2項(上告理由の制限)に照らし、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意が形式的には他の事由を掲げていても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰するものである場合には、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人側が上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その主張の核心は原判決の量刑が不当であるという点に集約されるものであった。
あてはめ
本件弁護人の上告趣意を精査すると、法的な解釈誤りや憲法違反等の主張が含まれているとは認められず、結局のところ量刑が重すぎるという不服申し立てにすぎない。このような主張は、同法が定める適法な上告理由を構成しない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反)に該当しない単なる量刑不当の主張は、上告受理の申立て(406条)の対象にはなり得るものの、当然に上告理由となるものではないという実務上の原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)209 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てたが、その趣意は量刑の不当性を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):量刑の不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法にお…