判旨
量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の法制下において適法な上告理由となり得るか。
規範
量刑不当を理由とする上告については、刑訴応急措置法13条2項の規定により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
被告人が主張する上告趣旨は、専ら量刑の不当を訴えるものである。しかし、刑訴応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は上告理由として制限されている。したがって、本件上告趣旨は法律上の上告理由を構成しないと判断される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
本判決は旧法下の刑訴応急措置法に基づく判断であるが、現行刑訴法402条の2等の量刑不当に関する議論の前提となる、上告理由の制限に関する歴史的運用を示すものである。
事件番号: 昭和25(れ)1720 / 裁判年月日: 昭和26年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その主張の核心は原判決の量刑が不当であるという点に集約…