判旨
量刑不当を理由とする上告は、当時の特別法(刑訴応急措置法)の下では適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の法制(刑訴応急措置法)において適法な上告理由となり得るか。
規範
上告審において量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に照らし、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人の弁護人が、量刑が不当であることを理由に上告を提起した事案である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、単なる量刑の不当を訴えるものである。これは刑訴応急措置法13条2項が定める上告理由(憲法違反や判例相反等)に含まれないため、実質的な審理に入るまでもなく不適法な主張であると評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑訴法402条の2等の量刑不当に関する議論とは異なり、当時の応急措置法下での手続的判断を示したものである。司法試験上は、上告理由の限定性や、現行法405条・411条との比較において歴史的背景を理解する材料となる。
事件番号: 昭和26(れ)17 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法402条及び411条2号参照)の下において、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について有罪判決を受け、量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、実質的に量刑の不当を…