判旨
共犯者間で刑の重軽に差が生じたとしても、それが犯情の差異に基づくものである限り、憲法14条1項の法の下の平等に反するものではない。また、人種や国籍を理由とした差別待遇が認められない限り、量刑の不均衡を理由とする違憲主張は認められない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における量刑において、共犯者間の一方を他方より重く処罰することが、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか。また、人種・国籍による差別が認められるか。
規範
憲法14条1項の保障する法の下の平等の原則は、絶対的平等を求めるものではなく、合理的根拠に基づく差別を許容する。刑事裁判における量刑において、共犯者間であっても犯情(犯罪の性質、態様、結果、動機、責任の程度等)に差異がある場合に、一方を他方より重く処罰することは、合理的根拠に基づく差別として同条の趣旨に反しない。
重要事実
被告人(朝鮮人)は、共犯者である第一審相被告人Bとともに犯罪に及んだが、原判決において被告人はBよりも重い刑を科された。被告人側は、この量刑の差が被告人が朝鮮人であることを理由とした民族的・人種的差別によるものであると主張し、憲法14条1項違反を理由に上告した。
あてはめ
本件において、被告人と共犯者Bとの間に量刑の差が生じているが、これは両者の犯情の差異に基づくものと解される。記録上、被告人が朝鮮人であることを理由に差別待遇を受け、それゆえに重い刑を科されたと認められる事実は存在しない。したがって、量刑の差は犯情の相違に起因する合理的な範囲内のものといえる。
結論
犯情の差異により共犯者の一人を他より重く処罰しても憲法14条1項に違反せず、本件において人種を理由とする差別も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑の不均衡を憲法違反として争う際の限定的な枠組みを示す。共犯者間の格差は、犯情の差があれば正当化され、主観的に差別的な意図が立証されない限り違憲とはなりにくい。答案上は、14条の「合理的区別」の具体例(量刑判断の裁量)として引用し得る。
事件番号: 昭和28(あ)837 / 裁判年月日: 昭和28年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者のうち特定の者のみが起訴され、他の者が起訴されないという公訴権の行使がなされたとしても、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は、他の犯人が起訴されず自分のみが起訴処罰されたことを不服とし、憲法14条違反等を理由として上告を申し立てた。本件判決文から…
事件番号: 昭和27(あ)6469 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯情の類似した犯人の間で処断刑に差異が生じても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。また、憲法37条1項にいう公平な裁判所とは、その組織構成において偏頗の恐れのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:上告人は、犯情の類似した他の犯人と比較して、自らに科された刑罰が重いこと(量刑の不均…