判旨
共犯者のうち特定の者のみが起訴され、他の者が起訴されないという公訴権の行使がなされたとしても、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。
問題の所在(論点)
共犯者等が存在する事案において、特定の者のみを起訴し他者を起訴しないという検察官の公訴権行使が、憲法14条の法の下の平等に違反するか。
規範
検察官による公訴権の行使において、複数の犯人のうち一部の者のみを起訴し、他の者を起訴しないことは、検察官の裁量権(刑事訴訟法248条の起訴便宜主義)に属する事項である。かかる裁量の行使は、直ちに憲法14条が保障する法の下の平等に反するものではない。
重要事実
被告人は、他の犯人が起訴されず自分のみが起訴処罰されたことを不服とし、憲法14条違反等を理由として上告を申し立てた。本件判決文からは、具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、共犯関係にある者の中で被告人のみが起訴されたという事実関係が前提となっている。
あてはめ
最高裁は、仮に他の犯人が起訴されず被告人のみが起訴処罰されたとしても、それが憲法14条に違反するものではない旨を判示している。これは、法の下の平等が事実上の差異までも禁じるものではなく、検察官に与えられた広範な起訴裁量の範囲内であれば、特定の個人を対象とする訴追が直ちに差別的取扱いには当たらないと解したものである。
結論
被告人のみが起訴された事実は、憲法14条違反には当たらない。
実務上の射程
公訴権濫用論の文脈で「不平等な訴追」が主張される際の否定的なリーディングケースとして活用できる。実務上、特定の対象者のみを恣意的・差別的に選別して起訴したという特段の事情がない限り、憲法14条違反や公訴棄却が認められることは極めて困難であることを示唆している。
事件番号: 昭和31(あ)2753 / 裁判年月日: 昭和33年10月24日 / 結論: 棄却
共犯者中一人のみが、起訴処罰されたとしても憲法第一四条に違反しない。
事件番号: 昭和28(あ)1657 / 裁判年月日: 昭和30年1月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者間で刑の重軽に差が生じたとしても、それが犯情の差異に基づくものである限り、憲法14条1項の法の下の平等に反するものではない。また、人種や国籍を理由とした差別待遇が認められない限り、量刑の不均衡を理由とする違憲主張は認められない。 第1 事案の概要:被告人(朝鮮人)は、共犯者である第一審相被告…
事件番号: 昭和26(れ)1428 / 裁判年月日: 昭和27年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数の同種の違反者が起訴されず被告人のみが起訴された場合であっても、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。また、行為時に有罪であったものが裁判時の法令により無罪とされる場合であっても、処罰を維持することは憲法39条前段に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は、原皮需要者割当証明書…
事件番号: 昭和27(あ)6469 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯情の類似した犯人の間で処断刑に差異が生じても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。また、憲法37条1項にいう公平な裁判所とは、その組織構成において偏頗の恐れのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:上告人は、犯情の類似した他の犯人と比較して、自らに科された刑罰が重いこと(量刑の不均…