実質的主犯者が起訴されずに、被告人のみが有罪とされたのは、憲法一四条に違反するとの主張が、前提を欠き不適法とされた事例
憲法14条
判旨
憲法14条の法の下の平等に違反するという主張は、前提となる事実(共犯者間の主従関係等)が原判決で認定されていない場合には、前提を欠くものとして上告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
原判決で認定されていない事実を前提として、共犯者間の処罰の不均衡による憲法14条違反を主張することが、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
憲法14条違反の主張について、前提となる事実関係が原判決によって認定されておらず、かつ記録上も認められない場合には、当該主張は前提を欠く不適法なものとなる。
重要事実
被告人が上告審において、本件の実質的主犯は別人のAであり、自分は単にその指示に従ったに過ぎないにもかかわらず、自身の処罰が重いことは憲法14条に違反すると主張した事案。しかし、原判決ではAが主犯であるという事実は認定されていなかった。
あてはめ
弁護人が主張する「Aが実質的主犯であり、被告人は指示に従ったのみ」という事実は、原判決の認定していないところである。また、記録を精査してもそのような事実は認められない。したがって、平等原則違反の主張は、その基礎となる事実関係を欠いているといえる。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらず、棄却される。
実務上の射程
共犯者間の量刑の不均衡を憲法14条違反として争う場合、前提となる主従関係や関与度合いの事実認定が不可欠であることを示す。もっとも、本判決は量刑不当を憲法問題にすり替える主張を排斥したものであり、実務上、量刑の不均衡のみで憲法違反が認められるハードルは極めて高い。
事件番号: 昭和45(あ)2257 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を有し刑の執行を受けた事実を考慮して有罪とすることは、不当な差別には当たらず、法の下の平等に反しない。また、供述調書の信用性や事実誤認の有無は、最高裁判所において適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、原判決において有罪判決を受けたが、これに対し上告を申し立てた。弁護人は、原…