判旨
犯情の類似した犯人の間で処断刑に差異が生じても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。また、憲法37条1項にいう公平な裁判所とは、その組織構成において偏頗の恐れのない裁判所を指す。
問題の所在(論点)
刑事裁判における被告人相互間の量刑の不均衡が憲法14条の法の下の平等に違反するか、また、量刑の差異をもって憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判ではないといえるか。
規範
1. 憲法14条:犯情が類似する被告人間で量刑に差が生じたとしても、その一事をもって直ちに平等原則違反とはならない。2. 憲法37条1項:「公平な裁判所」とは、裁判の組織・構成において、偏頗(偏り)が生じる恐れのない客観的な状態を意味する。
重要事実
上告人は、犯情の類似した他の犯人と比較して、自らに科された刑罰が重いこと(量刑の不均衡)を不服とし、憲法14条の平等権および憲法37条1項の公平な裁判を受ける権利に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
1. 憲法14条について:個々の刑事事件における量刑は、各事案の具体的諸事情を総合考慮して決定される性質のものである。したがって、仮に犯情が類似している者がいたとしても、結果として刑に差異が生じることは司法権の裁量の範囲内であり、平等原則には反しない。2. 憲法37条1項について:本件において裁判所の組織構成自体に偏頗の恐れがある等の事情は示されていない。量刑の結果に不満があるという事実は、裁判所の組織的な不公正を意味するものではない。
結論
本件の量刑の差異は憲法14条に違反せず、また本件裁判所が憲法37条1項に反する不公平な裁判所であるともいえないため、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)1163 / 裁判年月日: 昭和25年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない組織構成を有する裁判所を指し、個々の事件における具体的裁判内容の公平性までも保障するものではない。 第1 事案の概要:被告人は、有価証券偽造罪及び詐欺罪に問われ、第一審において有罪判決(一部無罪)を受けた。被告人側は、第一審の量刑が過酷であ…
量刑不当を憲法違反として構成しようとする主張を封じるための「憲法の番人」としての基準。答案上は、個別の具体的妥当性を追求する刑事裁判の性質上、相対的な不均衡のみでは憲法違反を導けないことを説明する文脈で使用する。また「公平な裁判所」の定義を論じる際、組織的・客観的側面に限定する規範として重要である。
事件番号: 昭和27(あ)5228 / 裁判年月日: 昭和29年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所が構成において偏頗でなく、かつ、不公平の恐れのない手続によって審判することをいい、検察官の主張を採用したのみでは直ちに不公平な裁判には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、原審(控訴審)が検察官の控訴趣意書における主張を採用して判断を下…
事件番号: 昭和30(あ)2372 / 裁判年月日: 昭和30年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく中立公正な裁判所を指し、量刑不当や審理不尽の主張は当然には上告理由としての憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人が、量刑不当および審理不尽を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、これらの事由が刑訴法405条の上告理由に該当…
事件番号: 昭和28(あ)4639 / 裁判年月日: 昭和29年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が定める「公平な裁判所」とは、裁判官が被告人と個人的な利害関係を持つ等の不偏不党性を欠く状態にない組織を指し、当事者が主観的に不公平と感じるか否かによって決まるものではない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所…
事件番号: 昭和26(れ)1428 / 裁判年月日: 昭和27年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】多数の同種の違反者が起訴されず被告人のみが起訴された場合であっても、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。また、行為時に有罪であったものが裁判時の法令により無罪とされる場合であっても、処罰を維持することは憲法39条前段に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は、原皮需要者割当証明書…