判旨
憲法37条1項が定める「公平な裁判所」とは、裁判官が被告人と個人的な利害関係を持つ等の不偏不党性を欠く状態にない組織を指し、当事者が主観的に不公平と感じるか否かによって決まるものではない。
問題の所在(論点)
裁判の内容や結果が当事者にとって不服がある場合に、憲法37条1項の「公平な裁判所」の要件に抵触し、憲法違反となるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、個々の事件の裁判の内容等が当事者の側から見て不公平でないと思われるものをいうのではない。
重要事実
被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものであると主張して上告した事案。
あてはめ
上告人は量刑の不当を憲法違反として主張するが、判例の解釈によれば「公平な裁判所」の意義は客観的な組織の構成等を指すものであり、個別の裁判内容に対する当事者の主観的な不服(量刑不当)はこれに含まれない。したがって、本件の量刑への非難は、単なる量刑の不当という事実にすぎず、憲法問題には当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を定義した重要判例である。答案上は、裁判官の除斥・忌避の制度趣旨や、裁判官の独立性を論じる際の前提となる概念整理として活用できる。裁判の「結果」が不公平であることは、同条項の違憲審査の対象にはならないことを示す際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1163 / 裁判年月日: 昭和25年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない組織構成を有する裁判所を指し、個々の事件における具体的裁判内容の公平性までも保障するものではない。 第1 事案の概要:被告人は、有価証券偽造罪及び詐欺罪に問われ、第一審において有罪判決(一部無罪)を受けた。被告人側は、第一審の量刑が過酷であ…
事件番号: 昭和30(あ)2372 / 裁判年月日: 昭和30年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく中立公正な裁判所を指し、量刑不当や審理不尽の主張は当然には上告理由としての憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人が、量刑不当および審理不尽を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、これらの事由が刑訴法405条の上告理由に該当…
事件番号: 昭和27(あ)1535 / 裁判年月日: 昭和27年10月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が法律の定める刑の範囲内で量刑を行った場合、たとえ被告人にとって過重であったとしても、直ちに憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、原判決の量刑が過重であることを理由に、これが憲法36条に違反する残虐な刑罰に当たる旨を主張して上告した。判決文からは、具体…
事件番号: 昭和27(あ)6469 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯情の類似した犯人の間で処断刑に差異が生じても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。また、憲法37条1項にいう公平な裁判所とは、その組織構成において偏頗の恐れのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:上告人は、犯情の類似した他の犯人と比較して、自らに科された刑罰が重いこと(量刑の不均…