判旨
裁判所が法律の定める刑の範囲内で量刑を行った場合、たとえ被告人にとって過重であったとしても、直ちに憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所が法定刑の範囲内で宣告した量刑が被告人にとって過重である場合に、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
裁判所が法律の定める刑をその所定の範囲内で量定処断した場合には、それが被告人の側から見て過重であるとしても、直ちに憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当することはない。
重要事実
被告人は、原判決の量刑が過重であることを理由に、これが憲法36条に違反する残虐な刑罰に当たる旨を主張して上告した。判決文からは、具体的な被告人の罪状や原判決が科した刑罰の種類・軽重の詳細は不明である。
あてはめ
本件において、裁判所は法律の定める刑をその所定の範囲内で量定処断している。このように、適法に設定された法定刑の枠内で行われた裁量的な量刑判断は、たとえ被告人の主観において過重に感じられるものであっても、憲法が絶対的に禁止する非人道的な「残虐な刑罰」には当たらないと解される。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して判決を取り消すべき著しい不当性も認められない。
結論
法定刑の範囲内での量刑は憲法36条に違反しない。よって、本件上告を棄却する。
実務上の射程
量刑の不当が憲法違反(残虐な刑罰)にまで昇華されるためのハードルを極めて高く設定した判例である。答案上では、量刑不当を憲法問題として論じる際の限界を示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4639 / 裁判年月日: 昭和29年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が定める「公平な裁判所」とは、裁判官が被告人と個人的な利害関係を持つ等の不偏不党性を欠く状態にない組織を指し、当事者が主観的に不公平と感じるか否かによって決まるものではない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所…