判旨
法律の範囲内で量定された刑罰は、被告人にとって過重に感じられるものであっても、直ちに憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
法律の範囲内で言い渡された刑罰が、被告人にとって過重であることをもって憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。また、共同被告人との刑の不均衡が上告理由となるか。
規範
事実審の裁判所が、法律において許された範囲内で通常の刑を量定した場合、それが被告人側から見てたとえ過重な刑であったとしても、憲法36条にいう「残虐な刑罰」には該当しない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受け、量刑を不服として上告した事案。弁護人は、原審の量刑が重すぎることを理由に憲法36条(残虐な刑罰の禁止)違反を主張し、また他の共同被告人が第一審で無罪判決を受けたことと比較して、被告人に対する科刑が不合理かつ不均衡であると主張した。
あてはめ
本件において、原審が認定した事実に照らしてなされた量刑は相当であると認められる。また、その量刑は法律が認める範囲内で行われており、被告人が主観的に過重であると感じたり、他の共同被告人の判決結果と比較して不満を抱いたりしたとしても、それは事実審の裁量の範囲内における判断を非難するにとどまる。したがって、憲法36条違反という実質的な違憲性は認められず、刑訴法405条の上告理由に該当するような違法も存在しない。
結論
本件上告は棄却される。法律の範囲内での量刑は憲法36条に違反せず、量刑不当の主張は適法な上告理由とならない。
実務上の射程
量刑不当を憲法36条違反にすり替えて主張する上告を排斥する際の定型的な判断枠組みとして機能する。司法試験においては、刑罰の均衡や法定刑の合憲性が問われる場面で、憲法36条の「残虐な刑罰」の定義(不必要な苦痛、非人道的)を補足する判例として参照し得るが、基本的には事実審の裁量を広く認める趣旨である。
事件番号: 昭和26(れ)478 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的または肉体的苦痛を伴い人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の選択や具体的量刑の不当は、直ちに同条にいう残虐な刑罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、原審が宣告した刑罰(量刑)について、弁護人が憲法36条の禁止する「残…