判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的または肉体的苦痛を伴い人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の選択や具体的量刑の不当は、直ちに同条にいう残虐な刑罰には当たらない。
問題の所在(論点)
刑法に基づく法定刑の選択および具体的量刑の不当が、憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、人道上残酷と認められる刑罰を指す。これは刑罰の種類そのものが非人道的である場合を指し、個別の事案における法定刑の選択または量定の不当(量刑不当)をいうものではない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、原審が宣告した刑罰(量刑)について、弁護人が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し違憲であると主張して上告した事案。具体的な犯罪事実や宣告された刑罰の内容については判決文からは不明であるが、量刑の不当が主要な争点となった。
あてはめ
憲法36条の趣旨は、文明国家として許容し得ない非人道的な刑罰(火あぶり、はりつけ等)を禁止することにある。本件において弁護人が主張する内容は、結局のところ事実誤認や量刑の不当を訴えるものであり、刑罰の性質そのものが人道に反することを指摘するものではない。したがって、量刑判断の当否は憲法上の「残虐な刑罰」の問題には解消されない。
結論
量刑の不当は憲法36条の「残虐な刑罰」に該当しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示した基本的判例である。死刑制度の合憲性や、新たな刑罰の合憲性が争われる際の基準となる。答案上では、個別の刑の重さを争う場合には本条の違反には当たらないことを示す際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1221 / 裁判年月日: 昭和27年1月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、人道上残酷と認められる刑罰そのものを指し、法定刑の範囲内で量刑を定める裁判所の裁量判断の当否はこれに含まれない。 第1 事案の概要:被告人が特定の罪に問われ、一審・二審において有罪判決を受けた。弁護人は、裁判所が言い渡した刑の量刑が不当に重いことを理由に、それ…