判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、人道上残酷と認められる刑罰そのものを指し、法定刑の範囲内で量刑を定める裁判所の裁量判断の当否はこれに含まれない。
問題の所在(論点)
裁判所が法定刑の範囲内で行った具体的な量刑の不当性が、憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を伴うなど、人道上の観点から残酷と認められる刑罰の種類や性質を指す。したがって、裁判所が個別の事件において、法律の定める刑の範囲内で具体的な刑を量定(量刑)したとしても、その量刑の当否自体が同条の「残虐な刑罰」に該当することはない。
重要事実
被告人が特定の罪に問われ、一審・二審において有罪判決を受けた。弁護人は、裁判所が言い渡した刑の量刑が不当に重いことを理由に、それが憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当し違憲であると主張して上告した。判決文からは具体的な罪名や原判決の刑期などの詳細は不明である。
あてはめ
憲法36条が禁止の対象としているのは、刑罰の制度そのものが人道上残酷である場合である。本件において裁判所が行ったのは、法律で定められた刑の範囲内での具体的な量刑判断にすぎない。これは、刑罰の種類そのものの是非を問うものではなく、量刑の当否という事実評価の問題である。したがって、憲法36条の解釈の問題には当たらないと解される。
結論
憲法36条違反の主張は理由がない。法定刑の範囲内での量刑の当否は、「残虐な刑罰」の問題を生じさせない。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示す古典的なリーディングケースの一つ。答案上は、死刑制度の合憲性や、特別法による重罰化が議論になる際、刑罰の内容が「人道上残酷」か否かを判定する基準として引用する。ただし、単なる量刑不当を憲法問題にすり替える主張を排除する際にも有用である。
事件番号: 昭和26(れ)478 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的または肉体的苦痛を伴い人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の選択や具体的量刑の不当は、直ちに同条にいう残虐な刑罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪に対し、原審が宣告した刑罰(量刑)について、弁護人が憲法36条の禁止する「残…