判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない組織構成を有する裁判所を指し、個々の事件における具体的裁判内容の公平性までも保障するものではない。
問題の所在(論点)
具体的事件における量刑等の裁判内容が不当に重い場合、憲法37条1項の「公平な裁判所」の保障に違反するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗の惧(おそれ)なき組織構成を有する裁判所の裁判という意味であり、同条が具体的個々の事件における裁判の内容の公平なるべきことまでも保障したものではない。
重要事実
被告人は、有価証券偽造罪及び詐欺罪に問われ、第一審において有罪判決(一部無罪)を受けた。被告人側は、第一審の量刑が過酷であり公平を欠くものであるにもかかわらず、これを維持した原判決(控訴審)は、憲法37条が保障する「公平な裁判所」による裁判に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条1項の趣旨は、裁判所の構成や組織において中立性・客観性が確保されていることを求める点にある。本件において被告人が主張する量刑の不当性(過酷さ)は、個別の裁判内容の当否に関する不服にすぎない。かかる裁判内容の適否は、裁判所の組織構成の偏頗性を指すものではないため、憲法37条の違反の問題を生じさせるものではない。
結論
量刑が過酷に失し公平を欠くという主張は、憲法37条違反の理由とはならず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を組織的構成に限定し、裁判内容の公平性を切り離した重要判例。答案では、裁判官の忌避や除斥、または裁判所の特別構成に関する論点において、本規範を引用して保障の対象を画定するために用いる。
事件番号: 昭和30(あ)2372 / 裁判年月日: 昭和30年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れがなく中立公正な裁判所を指し、量刑不当や審理不尽の主張は当然には上告理由としての憲法違反を構成しない。 第1 事案の概要:被告人が、量刑不当および審理不尽を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、これらの事由が刑訴法405条の上告理由に該当…
事件番号: 昭和27(あ)5228 / 裁判年月日: 昭和29年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所が構成において偏頗でなく、かつ、不公平の恐れのない手続によって審判することをいい、検察官の主張を採用したのみでは直ちに不公平な裁判には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、原審(控訴審)が検察官の控訴趣意書における主張を採用して判断を下…
事件番号: 昭和28(あ)4639 / 裁判年月日: 昭和29年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が定める「公平な裁判所」とは、裁判官が被告人と個人的な利害関係を持つ等の不偏不党性を欠く状態にない組織を指し、当事者が主観的に不公平と感じるか否かによって決まるものではない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所…
事件番号: 昭和27(あ)6469 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯情の類似した犯人の間で処断刑に差異が生じても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するものではない。また、憲法37条1項にいう公平な裁判所とは、その組織構成において偏頗の恐れのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:上告人は、犯情の類似した他の犯人と比較して、自らに科された刑罰が重いこと(量刑の不均…
事件番号: 昭和25(あ)2666 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて採用し尋問しなければならない義務を定めたものではない。また、同条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、犯行の動機を立証するために証人の尋問を申請したが、原審はこの申請を却下…