判旨
憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて採用し尋問しなければならない義務を定めたものではない。また、同条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を指す。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人尋問を却下することが、憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)および同条2項(証人喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、その組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を指す。また、憲法37条2項は、被告人側から申請された証人をすべて裁判所が尋問しなければならないという趣旨を規定したものではない。
重要事実
被告人の弁護人は、犯行の動機を立証するために証人の尋問を申請したが、原審はこの申請を却下した。これに対し、弁護人は、裁判所が被告人側の証人申請を却下したことは憲法37条1項および2項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が証人申請を却下したことは、裁判所の組織構成自体に偏頗を生じさせるものではないため、憲法37条1項の「公平な裁判所」に反しない。また、同条2項は無制限に証人採用を義務付けるものではなく、裁判所には証拠採用の合理的な裁量があるため、必要性を判断して申請を却下することは憲法違反には当たらない。
結論
被告人の証人申請を却下した原審の判断に憲法違反は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠決定の裁量を肯定する古典的判例。答案上では、被告人の立証の自由が制限される場面において、裁判所の証拠却下の合憲性を基礎づける根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違…
事件番号: 昭和27(れ)104 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味し、裁判所が証人申請を却下しても、その判断が健全な合理性に反しない限り、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審(二審)において証人Aの証拠申請を行ったが、原審はこれを却下した。これに対し…
事件番号: 昭和25(あ)1163 / 裁判年月日: 昭和25年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない組織構成を有する裁判所を指し、個々の事件における具体的裁判内容の公平性までも保障するものではない。 第1 事案の概要:被告人は、有価証券偽造罪及び詐欺罪に問われ、第一審において有罪判決(一部無罪)を受けた。被告人側は、第一審の量刑が過酷であ…