判旨
裁判が迅速を欠くことのみでは原判決の破棄事由とはならず、また、事実審裁判所が合理的裁量により不必要と認めた証人申請を却下しても、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所による証人申請の却下が憲法37条2項(被告人の証人審問権)に違反するか、また裁判の迅速性の欠如が判決の破棄事由となるか。
規範
裁判所は、証拠調べの必要性について合理的な裁量権を有しており、不必要と認められる証人申請を却下することは許容される。また、審理の遅延(迅速な裁判の欠如)が直ちに判決の破棄事由となるものではない。
重要事実
被告人が憲法37条違反(迅速な裁判を受ける権利、証人喚問権の侵害)を理由に上告した事案。被告人側は、裁判が迅速を欠いたこと、および証人申請が却下されたことが憲法違反にあたると主張した。
あてはめ
本件において、事実審裁判所は提出された証人申請を検討した上で、その合理的裁量により当該証人を不必要と判断し却下した。これは適法な裁量行使の範囲内であり、憲法が保障する証人審問権を侵害するものではない。また、裁判の経過が迅速を欠いていたとしても、その事実のみをもって原判決を破棄すべき事由には当たらないと解される。
結論
憲法37条違反の主張には理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法295条1項に基づく裁判所の証拠決定権限の合憲性を確認する趣旨で引用される。実務上、証拠調べの必要性判断は裁判所の広範な裁量に属すること、および迅速な裁判の要請と具体的判決の効力の関係を示す判断枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2666 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて採用し尋問しなければならない義務を定めたものではない。また、同条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、犯行の動機を立証するために証人の尋問を申請したが、原審はこの申請を却下…
事件番号: 昭和25(れ)606 / 裁判年月日: 昭和25年6月29日 / 結論: 棄却
所論は、すべて第一審判決及び第一審の訴訟手續の違法を主張するものであつて、原審の判決又はその訴訟手續の違法を主張するものではないから、適法な上告理由と認め難い。