判旨
憲法37条2項の証人尋問請求権は、裁判所が不必要と認める証人まで喚問することを義務付けるものではなく、裁判所が裁量により証拠の必要性を判断することを許容する。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人の尋問を必要ないと判断して却下することは、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害するか。
規範
憲法37条2項は、被告人に証人尋問権を保障しているが、裁判所は被告人側が申請した証人を、証拠として不必要と思われる者まですべて喚問しなければならないわけではない。裁判所は、既存の証拠関係に照らし、当該証人の尋問が必要か否かを合理的に判断する裁量権を有する。
重要事実
被告人が原審において重要な証人の呼出しを申請したが、原審はこれを却下して判決を言い渡した。第一審では既に被告人の父を証人として被告人の素行や将来の監督状況について尋問が行われており、さらに原審の公判においても、被害者からの寛大な処置を求める旨の上申書が証拠として取り調べられていた。被告人側は、原審が証人申請を却下したことは憲法37条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審は既に第一審での被告人の父による情状面の供述や、被害者による宥恕の意思を示す上申書を採用している。これらの証拠により、被告人の情状に関する判断材料は一定程度確保されていたといえる。したがって、裁判所がこれ以上の証人喚問を「不必要」と判断して却下したことは、憲法の趣旨を逸脱する不当なものとは認められず、裁判所の合理的な証拠採否の裁量範囲内にあると解される。
結論
憲法37条2項違反には当たらない。裁判所は、証拠の必要性がないと判断した場合には、被告人の申請した証人を却下することができる。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠決定の裁量を憲法面から肯定した判例である。答案上は、弁護側の証拠申請が却下された際の違憲主張に対する反論として、「証拠の必要性」を基準とする裁判所の裁量を基礎づけるために活用できる。ただし、公判前整理手続等における証拠開示や立証の必要性判断においては、本判例の趣旨を踏まえつつも、防御権の不当な制限にならないかという観点からの慎重な検討が求められる。
事件番号: 昭和30(あ)526 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に対し被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、証人尋問の要否は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下したことに対し、弁護人は、かかる裁判所の措置が被告人に「自己のために強制的…