判旨
憲法37条2項は、被告人が申請したすべての証人の取り調べを裁判所に義務付けるものではなく、裁判所が必要性がないと判断した証人の請求を却下することは合憲である。
問題の所在(論点)
被告人が申請した証人の取り調べ請求を裁判所が却下することは、被告人の証人喚問権を保障する憲法37条2項に違反するか。
規範
憲法37条2項は、被告人の申請にかかるすべての証人を取り調べなければならない趣旨ではない。裁判所は、証人尋問の必要性を欠くと判断した場合には、当該請求を却下することができる。
重要事実
被告人が証人の取り調べを請求したが、原審(控訴審)は当該証人の取り調べを必要なしとして却下した。また、第一審において証拠とされた各書証については、被告人の同意が記録上存在していた。
あてはめ
控訴審は、控訴理由の有無を判断するために必要な限度で事実の取り調べを行うものである。本件において、原審が所論証人の取り調べを必要なしと判断して却下したことは、裁判所の合理的な裁量の範囲内である。また、併せて主張された書証の証拠能力についても、被告人による同意が記録上認められるため、適法である。
結論
被告人の証人請求却下は憲法37条2項に違反せず、原判決は正当である。
実務上の射程
裁判所の証拠採用に関する広範な裁量を認める判例である。司法試験等の答案においては、証拠調べ請求の却下の適法性を論じる際や、被告人の権利保障の限界を論証する場面で、職権証拠調べの必要性と関連付けて引用すべき基礎的判例である。
事件番号: 昭和30(あ)1565 / 裁判年月日: 昭和30年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の証人尋問請求権は、裁判所が不必要と認める証人まで喚問することを義務付けるものではなく、裁判所が裁量により証拠の必要性を判断することを許容する。 第1 事案の概要:被告人が原審において重要な証人の呼出しを申請したが、原審はこれを却下して判決を言い渡した。第一審では既に被告人の父を証人…