判旨
憲法37条2項は、被告人が申請したすべての証人の取調べを裁判所に義務付けるものではなく、また同条1項の「公平な裁判所」とは、構成等において偏頗のおそれのない裁判所を意味する。
問題の所在(論点)
1. 裁判所が被告人の申請した証人の一部を却下することが、憲法37条2項(証人審問権)に違反するか。2. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義。
規範
1. 憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人側の申請にかかる証人のすべてを取り調べるべき義務を負わせているものではない。2. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、その構成その他において、偏頗(へんぱ)のおそれのない裁判所を意味する。
重要事実
被告人が刑事事件において証人尋問の申請を行ったが、裁判所がそのすべてを取り調べなかったこと、および裁判所の構成等に関して憲法37条1項・2項違反を主張して上告した事案である。
あてはめ
1. 憲法37条2項の趣旨に照らせば、裁判所にはすべての証人を調べる義務はなく、必要性等に基づき取捨選択する権限がある。本件で一部の証人が取り調べられなかったとしても直ちに憲法違反とはならない。2. 「公平な裁判所」の判断にあたっては、裁判所の構成等において不偏不党の立場を損なう客観的な事情があるか否かが基準となるが、本件においてそのような偏頗のおそれは認められない。
結論
本件裁判所の措置および構成は憲法37条1項・2項に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
被告人による無資力な証拠調べ請求(証人申請)に対する裁判所の裁量を認める際、または「公平な裁判所」の定義を論じる際の基礎となる判例である。司法試験においては、証拠採用の自由裁量の限界を論じる際の前提として簡潔に引用する。
事件番号: 昭和28(あ)2453 / 裁判年月日: 昭和30年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所に対し被告人が請求したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、証拠調べの採否は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人が第一審において重要な立証のために証人尋問を請求したが、第一審裁判所はその請求を却下した。その後、原審(控訴審)は量刑不当を理由に第…