判旨
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは偏頗・不公平のおそれのない組織・構成を指し、同条2項は不必要な証人の尋問を義務付けるものではないため、証拠申請の却下は直ちに憲法違反とならない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が弁護人の申請した証人を不必要として却下することが、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利、および同条2項の証人喚問権に違反するか。
規範
1. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味し、個々の事件における具体的・実質的な公正妥当さを指すものではない。 2. 憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人側が申請した証人を、不必要と思われる者までことごとく尋問すべき義務を課す趣旨ではない。
重要事実
被告人の弁護人は、事実審において証人の取調べを申請したが、裁判所は当該証人を不必要と認めてその取り調べを行わなかった。これに対し、弁護人側は、かかる訴訟手続きが憲法31条、37条1項の「公平な裁判所の裁判」を受ける権利、および同条2項の証人喚問権を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
1. 憲法37条1項について、本件での証拠不採用の判断は裁判所の組織や構成の不偏不党性を害するものではなく、同項が保障する「組織・構成としての公平性」を逸脱するものとはいえない。 2. 憲法37条2項について、事実審裁判所が当該証人を「不必要」と判断して取り調べなかったことは、裁判所の合理的な裁量の範囲内であり、被告人に無制限の証人喚問権を認めていない同条項の趣旨に反しない。
結論
事実審裁判所が申請された証人を不必要と認めて却下しても、憲法37条1項および2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠決定の裁量を憲法的な観点から肯定した判例である。答案上では、証拠申請の却下が被告人の防御権侵害として争われる際に、37条2項の権利が絶対的・無制限ではないことを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5059 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請したすべての証人の取調べを裁判所に義務付けるものではなく、また同条1項の「公平な裁判所」とは、構成等において偏頗のおそれのない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において証人尋問の申請を行ったが、裁判所がそのすべてを取り調べなかったこと、および裁判所…