判旨
裁判所が証人申請を必要なしと認めて却下し、証人尋問の機会を失わせることは、直ちに憲法37条2項(証人喚問権)や同1項(公平な裁判所)に違反するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証人申請を必要性がないとして却下することは、憲法37条2項の証人喚問権および憲法37条1項の公平な裁判所による裁判を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条2項は、刑事被告人に対し公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を保障しているが、これは裁判所に対し、いかなる証人申請であっても必ず採用しなければならない義務を課すものではない。裁判所が訴訟上の必要性を判断し、証人申請を却下することは裁判所の裁量に属し、その結果として尋問の機会を失わせても、直ちに同条項や憲法37条1項の「公平な裁判所」の規定に違反するものではない。
重要事実
被告人の弁護人が、原審において証人の取調べを申請したが、裁判所はその証人申請を「必要なし」と認めて却下した。これに対し、弁護人側は、裁判所が証人尋問の機会を失わせたことは、憲法37条2項(証人喚問権)および同37条1項(公平な裁判所)に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
裁判所が証人の申請について「必要なし」と判断して却下することは、適正な訴訟運営のための合理的な裁量の範囲内である。本件において裁判所が証人尋問の機会を失わせたとしても、それは裁判所が証拠の必要性を欠くと判断した結果にすぎず、被告人に保障された証人喚問権の本質を害するものではない。また、証人申請の却下という一事をもって、裁判所が憲法37条1項にいう「公平な裁判所」でないと断定することもできない。したがって、憲法違反との主張には理由がない。
結論
裁判所による証人申請の却下は憲法37条2項および1項に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性(刑訴法298条、規則189条等)に関する憲法適合性を判断した判例である。答案上では、被告人側の証拠調べ請求が却下された場合に、それが憲法上の権利侵害を構成するかどうかの検討において、裁判所の裁量を肯定する根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1560 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
控訴裁判所は控訴趣意書に包含された事項を調査すれば足り、それ以外に渉つて控訴の理由の有無につき職権調査をしなければならないものではないのである(刑訴第三九二条参照)。