判旨
事実審裁判所が、被告人からの証人尋問申請を必要がないと認めて却下することは、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が被告人による証人尋問の申請を「必要なし」として却下することが、憲法37条2項(証人喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項は、刑事被告人に対し公費で自己のために強制的に証人を求める権利を保障しているが、これは裁判所に対し、いかなる証人尋問申請も受け入れる義務を課すものではない。事実審裁判所がその職権により、証人尋問の必要性を判断し、必要がないと認めた場合に申請を却下することは、憲法上許容される。
重要事実
被告人は、司法警察員に対する供述が強制に基づいたものであると主張し、第一審裁判所に対して証人尋問の申請を行った。しかし、第一審裁判所は、当該証人尋問の必要がないと判断して申請を却下した。これに対し被告人側は、当該却下決定が憲法37条2項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、被告人は自らの供述の任意性を否定するために証人尋問を求めたが、記録上、供述が強制されたと認めるに足りる資料は存在しない。第一審裁判所が、諸般の事情を考慮した上で証人尋問の必要性を否定した判断は、裁判所に与えられた訴訟指揮権の範囲内である。したがって、証人尋問を却下した手続に憲法違反の瑕疵は認められない。
結論
事実審裁判所が証人尋問の申請を不要として却下することは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
裁判所の証拠採用に関する裁量を認めた重要判例である。答案上は、証拠調べ請求の却下の適法性が争われる場面で、裁判所の裁量権の根拠として憲法レベルの議論を行う際に引用する。ただし、刑事訴訟法上は証拠の採否は裁判所の裁量に属することが前提(刑訴法298条等)となるため、本判決は憲法論としての限界を示す意義がある。
事件番号: 昭和28(あ)830 / 裁判年月日: 昭和28年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の証人尋問権は、裁判所が必要性を認めて尋問を許可した証人について規定したものであり、必要性を否定した証人を尋問しないことは同条に違反しない。また、被告人の供述以外の証拠がある場合には、憲法38条の黙秘権等の侵害には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、一審判決が自己の供述以外に証…