判旨
憲法37条2項の証人尋問権は、裁判所が必要性を認めて尋問を許可した証人について規定したものであり、必要性を否定した証人を尋問しないことは同条に違反しない。また、被告人の供述以外の証拠がある場合には、憲法38条の黙秘権等の侵害には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所が必要ないと判断した証人の尋問を却下することが、憲法37条2項の証人尋問権を侵害するか。また、被告人の供述以外の証拠が存在する場合に、憲法38条違反(不利益な供述の強要や自白のみによる有罪判決の禁止)が認められるか。
規範
憲法37条2項の「証人を求める権利」は、裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人について規定したものである(昭和23年6月23日大法廷判決参照)。また、有罪判決において被告人の供述のほかに他の証拠が示されている場合には、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条の趣旨に反しない。
重要事実
被告人は、一審判決が自己の供述以外に証拠を挙示しているにもかかわらず憲法38条違反を主張し、また、特定の証人が取り調べられなかったことにつき憲法37条違反を主張して上告した。さらに、控訴棄却判決により一審の未決勾留通算が削除されたと誤解して違憲を主張した。
あてはめ
証人尋問について、裁判所が必要性を認めていない以上、憲法37条2項の権利侵害は発生しない。また、証拠関係において、第一審判決は被告人の供述だけでなく、他にも多くの証拠を挙示して事実認定を行っているため、憲法38条の規定(黙秘権、自白の証拠能力等)に抵触する事情は存在しない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
憲法37条の証人尋問権の限界を定めた判例であり、実務上、証拠調べ請求の採否は裁判所の裁量に属することを裏付ける根拠として用いられる。答案上は、証拠調べ請求の却下の適法性が問われる場面で、裁判所の必要性判断を前提とする本規範を引用する。
事件番号: 昭和28(あ)367 / 裁判年月日: 昭和28年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審裁判所が、被告人からの証人尋問申請を必要がないと認めて却下することは、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員に対する供述が強制に基づいたものであると主張し、第一審裁判所に対して証人尋問の申請を行った。しかし、第一審裁判所は、当該証人尋問の必要がないと判断して申請…