判旨
裁判所は、被告人の証人喚問申請に対して必ずしも全てを取り調べる義務を負わず、健全な合理性に反しない限り、申請を却下しても憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が申請した証人を裁判所が取り調べないことが、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」および証人尋問権に違反するか。
規範
裁判所は、被告人側が申請した証人のすべてを取り調べなければならないわけではなく、その採否の判断が健全な合理性に反しない限り、証人を取り調べなくても憲法37条2項に違反しない。
重要事実
被告人側が控訴審において証人Aの喚問を申請したが、原審(控訴審)はこれを取り調べなかった。なお、証人Aは既に第一審の公判廷において証人として喚問されており、被告人には同証人を審問する機会が十分に与えられていたという経緯があった。
あてはめ
本件において、申請された証人Aはすでに第一審において証人喚問されており、被告人には反対尋問を含め当該証人を審問する機会が十分に保障されていた。したがって、控訴審において重ねて同人を喚問しなかったとしても、証拠調べの必要性がないとする判断には合理性があり、憲法が保障する被告人の権利を侵害するものとはいえない。
結論
被告人の申請した証人をすべて取り調べる必要はなく、第一審で審問機会が与えられていた証人の再喚問を控訴審で否定したことは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性(刑訴法297条、規則190条等)に関する裁判所の裁量を認めた判例である。答案上は、証拠調べ請求の却下が被告人の防御権を不当に制限しないかの文脈で、既に審問機会が与えられていることや立証趣旨の重複などを考慮要素として活用する。
事件番号: 昭和24(れ)2061 / 裁判年月日: 昭和24年10月20日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第二項の規定は事案の判斷に不必要な關係人までもそれを證人として尋問すべきことを定めたものでなく、事實審裁判所は各場合における證據關係等の實状等に鑑み合理的に證據調の限度を裁定し得るものといわざるを得ない。(昭和二三年(れ)第二三〇號同年七月二九日大法廷判決、判例集第二巻九號一〇四五頁参照)