憲法第三七條第二項の規定は事案の判斷に不必要な關係人までもそれを證人として尋問すべきことを定めたものでなく、事實審裁判所は各場合における證據關係等の實状等に鑑み合理的に證據調の限度を裁定し得るものといわざるを得ない。(昭和二三年(れ)第二三〇號同年七月二九日大法廷判決、判例集第二巻九號一〇四五頁参照)
憲法第三七條第二項前段の法意
憲法37條2項
判旨
憲法37条2項は、事案の判断に不必要な関係人までも証人として尋問すべきことを定めたものではなく、事実審裁判所は証拠関係の実状等に鑑み、合理的に証拠調べの限度を裁定できる。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の請求した証人喚問を却下することが、被告人の証人尋問権を保障した憲法37条2項に違反するか。裁判所の証拠調べに関する裁量の範囲が問題となる。
規範
憲法37条2項が保障する「証人を求める権利」は絶対的なものではなく、裁判所は事案の判断に不必要な証拠を排除する裁量を有する。裁判所は、各事案における証拠関係の実状等に照らし、合理的な範囲で証拠調べの要否を決定し、その限度を裁定することができる。
重要事実
被告人は、原審においてA某を証人として喚問することを求めたが、原審裁判所はその申請を却下した。被告人は、この却下決定が憲法37条2項に違反するとして、上告を申し立てた。また、検察事務官による聴取書が強要されたものであるとも主張したが、記録上これを裏付ける証跡は存在しなかった。
あてはめ
本件において、被告人が求めた証人喚問を原審が却下したのは、当該証拠調べを事案の判断上「不必要」と認めた結果である。原審までの審理の全貌に鑑みれば、このような証拠調べの限度に関する原審の裁定は首肯できるものであり、合理的な範囲内にとどまっているといえる。したがって、憲法が保障する手続的権利を侵害したものとは認められない。
結論
裁判所が不必要な証人の喚問申請を却下することは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠決定(刑訴法298条等)に関する裁判所の裁量を認める重要判例。公判準備や証拠調べの段階において、弁護人が請求した証人が却下された際の違憲主張に対する、裁判所側の拒絶根拠(証拠の必要性に関する裁量)として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1560 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
控訴裁判所は控訴趣意書に包含された事項を調査すれば足り、それ以外に渉つて控訴の理由の有無につき職権調査をしなければならないものではないのである(刑訴第三九二条参照)。