判旨
憲法37条2項前段は、裁判所に対し被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、裁判所が申請を却下しても直ちに違憲とはならない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の申請した証人尋問の申請をすべて却下することは、憲法37条2項前段に規定される「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条2項前段の規定は、裁判所が被告人側の申請にかかる証人をすべて取り調べなければならないという意味ではない。証人採用の可否は裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
被告人および弁護人は、刑事裁判の原審において証人尋問の申請を行ったが、裁判所はその申請をすべて却下した。これに対し被告人側は、かかる却下が憲法37条2項前段(証人尋問権)に違反するとして上告した。
あてはめ
憲法が保障する証人尋問権は無制限ではなく、裁判所は証拠の必要性などを考慮して採用・不採用を決定できる。本件において原審が被告人側の証人申請を尽く却下したとしても、それは裁判所に認められた証拠調権限の範囲内であると解され、当然に憲法違反となる事実関係は認められない。
結論
原審が証人尋問の申請を却下したことは憲法37条2項前段に違反しない。したがって、被告人の上告は理由がない。
実務上の射程
証拠決定における裁判所の裁量を認めた重要判例である。答案上では、被告人による証人申請の却下が不当であると主張する場面において、本判例を引用して憲法37条2項が『全証人の取調義務』までを課すものではないことを明示しつつ、裁量権の逸脱・濫用の有無を論じる際の前提として活用する。
事件番号: 昭和25(あ)1560 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
控訴裁判所は控訴趣意書に包含された事項を調査すれば足り、それ以外に渉つて控訴の理由の有無につき職権調査をしなければならないものではないのである(刑訴第三九二条参照)。