判旨
憲法37条2項前段は、供述証拠の使用に際して常に公判での証人尋問を要求するものではなく、証拠調請求の採否は裁判所の合理的な自由裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証人尋問請求を却下することが、憲法37条2項前段に定める証人審問権を侵害しないか。また、証拠調べ請求の採否に関する裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
憲法37条2項前段は、第三者の供述を証拠とする際に、必ずしもその者を公判において証人として尋問することを命ずる趣旨ではない。証拠調べ請求の採否は、訴訟関係人の本質的な権利を害しないと合理的に認められる限り、裁判所の自由裁量に委ねられる。
重要事実
被告人側から証人Aの取調べ請求がなされたが、原審(控訴審)はこの請求を却下し、直ちに審理を終結させた。弁護人は、これが憲法37条2項前段(証人審問権)に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件記録に照らしても、原審が証人Aの取調べ請求を却下して直ちに審理を終結したことについて、不合理な点は認められない。したがって、訴訟関係人の本質的な権利を害したものとはいえず、裁判所の合理的な自由裁量の範囲内にあると解される。
結論
原審の証拠調べ請求却下の決定は憲法に違反せず、適法である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠調べの必要性判断について、裁判所に広範な裁量を認める重要判例である。答案上は、被告人による証人尋問請求が却下された際の違憲・違法性を論じる文脈で、裁量権逸脱の有無を検討する際の規範として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)522 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所に対し被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、裁判所が申請を却下しても直ちに違憲とはならない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、刑事裁判の原審において証人尋問の申請を行ったが、裁判所はその申請をすべて却下した。これに対し被告人側は、かかる却…
事件番号: 昭和26(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違…