判旨
憲法37条2項前段は、裁判所に対し被告人が請求したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、証拠調べの採否は裁判所の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の請求した証人の取り調べを却下することは、被告人に証人尋問権を保障した憲法37条2項に違反するか。証拠採用の決定権が裁判所の裁量に属するかが問題となる。
規範
憲法37条2項前段が規定する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」は、裁判所に対して被告人が申請したすべての証人を取り調べなければならない義務を課した趣旨ではない。証拠調べの必要性の判断は、裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
被告人が第一審において重要な立証のために証人尋問を請求したが、第一審裁判所はその請求を却下した。その後、原審(控訴審)は量刑不当を理由に第一審判決を破棄自判したが、被告人は第一審が証人の立証を却下したことは憲法37条2項(原文では1項と誤記)に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は既往の大法廷判例を引用し、憲法37条2項の法意を解釈した。被告人側から申請があったとしても、裁判所がそのすべてを取り調べる義務を負うものではないという解釈を維持した。本件においても、第一審が証人請求を却下した手続に憲法違反があるとする上告人の主張は、この法意に照らして採用できないと判断された。
結論
裁判所は被告人側の申請にかかる証人のすべてを取り調べなければならないものではないため、憲法37条2項違反には当たらない。
実務上の射程
刑事訴訟法298条以下の証拠調べの採否に関する裁判所の裁量を憲法面から裏付ける射程を持つ。答案上は、被告人が証拠決定の不採用に異議を述べる場面や、弁護権の侵害を主張する場面で、証人尋問権が絶対的なものではなく「必要性」による裁量が介入する余地があることを示すために活用する。
事件番号: 昭和26(あ)4047 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、供述証拠の使用に際して常に公判での証人尋問を要求するものではなく、証拠調請求の採否は裁判所の合理的な自由裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人側から証人Aの取調べ請求がなされたが、原審(控訴審)はこの請求を却下し、直ちに審理を終結させた。弁護人は、これが憲法37条2項前…