判旨
裁判所は、健全な合理性に反しない限り、自由裁量の範囲で適当に証人申請の取捨選択をすることができる。被告人側の申請にかかる証人をすべて取り調べる義務はなく、情状に関する唯一の証人の申請を却下しても憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の申請した唯一の情状証人の尋問申請を却下することが、憲法37条2項(被告人の証人喚問権)の趣旨に反し、証拠決定の裁量を逸脱するものではないか。
規範
裁判所は、証拠調べの必要性を判断するにあたり、健全な合理性に反しない限り、その自由裁量の範囲内で適当に証人申請の取捨選択を行うことができる。憲法37条2項は、裁判所に対して被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を課すものではない。
重要事実
被告人側は、被告人の情状に関する唯一の証人としてAの尋問を申請したが、原審はこの申請を「必要がない」と認めて却下した。これに対し、被告人側は、弁護側の証人尋問権を保障する憲法37条2項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原審は証人Aの尋問を不要と判断して却下している。証人申請の取捨選択は裁判所の広範な裁量に属する事柄であり、たとえそれが情状に関する唯一の証人であっても、直ちに裁量権の逸脱や合理的根拠を欠く判断とはいえない。したがって、本件却下判断は健全な合理性の範囲内にとどまるものであり、憲法が保障する被告人の権利を侵害するものとは解されない。
結論
裁判所の証人申請却下は適法であり、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく裁判所の証拠決定権の限界を示す判例である。答案上は、被告人側の証拠調べ請求を却下する決定の違憲・違法性を論じる際、「健全な合理性」と「自由裁量」をキーワードとして、裁量の逸脱・濫用がないかを検討する判断枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和24(れ)1384 / 裁判年月日: 昭和27年12月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所には証拠調べの範囲や限度を決定する広範な裁量権があり、被告人が申請した証人であっても、裁判所が不必要と判断した場合にはそれを取り調べないことは憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人側は、原審において証人申請(A等の尋問)を行ったが、原審裁判所はこれらを不必要であるとして却下した…