判旨
憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人の取り調べを却下することが憲法37条2項に違反するか。また、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義が如何なるものか。
規範
1. 憲法37条2項前段の規定は、刑事裁判において被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を裁判所に課したものではない。2. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判官が被告人に対して偏見や予断を持たず、裁判所の構成自体に不偏不党性が確保されていることを指す。
重要事実
被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違反し、また「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を定めた憲法37条1項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 証人尋問の要否は裁判所の裁量に属し、被告人の申請があるからといって直ちにすべての証人を取り調べる必要はない。したがって、本件における証人申請の却下は憲法37条2項に反しない。2. 被告人は憲法37条1項違反も主張するが、同条の「公平」とは裁判所の構成に関する概念であるところ、本件において裁判所の構成に何ら不当な点は認められない。
結論
被告人の証人申請を却下したことは憲法37条2項に反せず、また本件において憲法37条1項違反の事由も認められないため、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟において被告人側の証拠調べ請求を却下する際の合憲性の根拠として利用できる。特に、証拠の必要性を欠く場合に裁判所が申請を却下しても、直ちに被告人の証人喚問権(憲法37条2項)を侵害するものではないという判例法理を示す際に有用である。
事件番号: 昭和27(れ)104 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味し、裁判所が証人申請を却下しても、その判断が健全な合理性に反しない限り、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審(二審)において証人Aの証拠申請を行ったが、原審はこれを却下した。これに対し…
事件番号: 昭和25(あ)2666 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて採用し尋問しなければならない義務を定めたものではない。また、同条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を指す。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、犯行の動機を立証するために証人の尋問を申請したが、原審はこの申請を却下…