判旨
憲法37条1項の公平な裁判所とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味し、裁判所が証人申請を却下しても、その判断が健全な合理性に反しない限り、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所による証人申請の却下が、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を得る権利」に違反するか。また、同条1項の「公平な裁判所」の意義が問題となる。
規範
1. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織構成において偏頗(偏り)が生じるおそれのない裁判所を指す。 2. 憲法37条2項に基づき被告人に認められる証人尋問権について、裁判所が申請された証人を不必要と認めて却下することは、その判断が「健全な合理性」に反しない限り、同条項に違反しない。
重要事実
被告人の弁護人は、原審(二審)において証人Aの証拠申請を行ったが、原審はこれを却下した。これに対し、被告人側は、当該却下決定が憲法37条2項(証人尋問権)等に違反する旨、および原審の構成や量刑が不当である旨を主張して上告した。
あてはめ
1. 公平な裁判所について、本件において原審の組織構成に偏頗のおそれがあるといった具体的な事由は認められない。 2. 証人申請の却下について、記録を調査しても、原審が証人Aの申請を不必要として却下した判断が、健全な合理性に反するものとは認められない。したがって、裁判所の合理的な裁量の範囲内の判断として適法である。
結論
原審の証人申請却下は健全な合理性に反せず憲法37条2項に違反しない。また、原審の組織構成も憲法37条1項にいう公平な裁判所に該当する。よって上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違…
刑事訴訟における証拠調べの必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられていることを示す。答案上は、弁護側の証人申請が却下された場合に、その裁量権の逸脱・濫用(健全な合理性の欠如)の有無を論じる際の基準として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)6121 / 裁判年月日: 昭和29年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは偏頗・不公平のおそれのない組織・構成を指し、同条2項は不必要な証人の尋問を義務付けるものではないため、証拠申請の却下は直ちに憲法違反とならない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、事実審において証人の取調べを申請したが、裁判所は当該証人を不必要と認めてその取り…